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公益社団法人
日本診療放射線技師会


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公益社団法人 静岡県放射線技師会定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人静岡県放射線技師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚するとともに、放射線の安全利用及び診療放射線技術の向上発展を図り、もって県民の健康維持増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 放射線学及び診療放射線技術の向上発展に関する事業
(2) 放射線検査に関する知識の普及啓発に関する事業
(3) 放射線の管理及び安全対策に関する事業
(4) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員
(法人の会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員
静岡県内に居住又は勤務する診療放射線技師又は診療エックス線技師であって、本会の目的に賛同し入会した者
(2) 名誉会員
本会に特に顕著な功績があった正会員のうち、理事会の推薦を受け総会において承認を得た者
(3) 賛助会員
正会員の資格を有しないもので、本会の目的に賛同し入会した個人又は団体
2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとするものは、会長に対して別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う
。 (会員の責務)
第8条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
2 会員は入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は、会長に届け出なければならない。
(任意退会)
第9条 会員は会長に対して別に定める退会届に所定の事項を記入し提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会までの未納会費は本会の債権として残存する。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款又は規程に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本会を退会したとき又は除名されたとき。
(2) 死亡又は解散したとき。
(3) 第7条の支払義務を2年以上履行しないとき。
(4) 診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を取り消されたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。

第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1) 本会の運営に関する重要な事項
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後2箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げるときに速やかに開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、請求の日から6週間以内の日を総会の日とする招集通知を発しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決権の行使等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的記録をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条に規定する総会については出席したものとみなす。
2 代理人を選任する場合、当該正会員又はその代理人は、委任状を本会に提出しなければならない。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会が開催された日時及び場所
(2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 総会に出席した理事及び監事の氏名
(4) 議長の氏名
(5) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(6) その他法令で定められた事項
2 議長並びに出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名を副会長、7名を常任理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。
(役員の構成)
第23条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令、この定款及び総会の決議に基づき、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を執行し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
4 常任理事は、理事会で別に定めるところにより、本会の事業を行うための担当業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事及び監事は、再任されることができる。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合、当該理事及び監事に対して、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第30条 本会に顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は会長が理事会の決議を経て委嘱し、任期は2年とし、再任することができる。
3 顧問は会長の諮問に応じて、参考意見を述べることができる。

第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席しなければならない。ただし、議決に加わることはできない。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、副会長又は常任理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数の同意をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条(議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会が開催された日時及び場所
(2) 理事会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 出席した理事及び監事の氏名
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(5) その他法令で定められた事項
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 常任理事会
(構成)
第37条 本会に、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
(権限)
第38条 常任理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
(2) 業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に提案すること。
2 常任理事会において決議した事項は、理事会に報告しなければならない。
(招集)
第39条 常任理事会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長又は各常任理事が常任理事会を招集する。
(議事録)
第40条 常任理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 常任理事会が開催された日時及び場所
(2) 常任理事会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 出席した理事
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(5) その他法令で定められた事項
2 出席した常任理事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金
(3) 財産又は事業から生ずる収入
(4) その他の収入
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第48条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、和田 健とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。