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3 地区会規約 Archive

地区会規約

第1章 総則

 

 

第1条 本会は静岡県放射線技師西部地区会と称する。

第2条 本会の所在地は、会長の勤務する施設とする。

第3条 本会は、会員相互の親睦を計り、職業倫理の高揚と放射線技術の研鑽に勤め、

もって国民医療に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、会の趣旨に賛同する者であって、次の条件のいずれか一つを満たす者を

以て組織する。

      (1)公益社団法人静岡県放射線技師会(以下 県技師会と称する。)の会員であって

西部地区内在勤者。

      (2)公益社団法人日本放射線技術学会(以下 学会と称する。)の会員であって

西部地区内在勤者。

(3)本地区会幹事会で承認を受けた者。

第5条西部地区とは県技師会規約付則に定める理事選挙区を準用する。

第6条本会は次の会務を行う。

(1)県技師会の下部機関としての会務。

(2)その他、本会の目的達成に必要な会務。

 

 

 第2章 会員及び会費

 

 

第7条 会員は第2条に定める者とし、以下の規定による。

  (入会)

      (1)会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

       但し、第2条(3)に該当する者は幹事会の承認を受けなければならない。

      (2)会員は第2条に定める者とし、本会が定める会費を納めなければならない。

(退会)

      (3)会員は退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。

      (4)会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

      (5)会費を2年以上納入しないとき。

  (会費等の不返還)

      (6)既に納入した会費、その他金品は、返還しない。

 

 

第3章 役員

 

第8条 本会に次の役員をおく。

1.会長 1名2.副会長 1名 3.会計幹事 1名 4.庶務幹事 1名 

5.幹事 若干名 6.委員 若干名 7.監事 1名

第9条 役員は次の方法で選出する。

() 幹事は別に定める付則(2)の各ブロックより選出する。

() 会長は別に定める付則(6)静岡県放射線技師西部地区会長選出規定により

選出し、総会の承認を経る。

() 副会長、会計幹事、及び庶務幹事は、会長が委嘱する。

() 委員は別に定める付則(2)の各ブロックより選出し、会長が委嘱する。

() 監事は幹事会で推薦し、総会の承認を経て、会長が委嘱する。

   (6) 県常任理事は別に定める付則(8)静岡県放射線技師会常任理事選出規定により選出

       する。

第10条 役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(3)会計幹事は会計業務及び財産を管理し、幹事業務を分担する。

(4)庶務幹事は会務の運営を行ない、幹事業務を分担する。

(5)幹事は幹事会を組織し、会務遂行の方法を決し、執行を図る。

      (6)委員は各委員会を組織し、会務遂行の計画を立案し、幹事を補佐して執行にあたる。

    (7)監事は本会の会計、財産、及び会務執行を監査する。

(8)会計幹事と庶務幹事との兼任はこれを妨げない。

 

第11条 役員の任期は2年とする。途中就任した役員の任期は前任者の残務期間とする。

 

 

第4章 相談役

 

 

第12条 本会に相談役をおくことができる。

      (1)相談役は県技師会の名誉会員、及び会長、副会長で地区内在勤者を幹事会の承認を経て  推薦する。

      (2)相談役は重要な会務の諮問に応じ、且つ自由に幹事会に出席し、発言することができる

 但し、議決権はもたない。

 

 

第5章 会議

 

 

第13条 本会の会議は次の通りとする。

総会、幹事会、委員会、ブロック会、その他必要な会議。

(1)総会は定期総会、臨時総会とし、会長が召集する。

    (2)定期総会は年1回、臨時総会は幹事会が必要と認めたとき召集する。

      (3)総会は委任状を含めて会員の2分の1以上が出席して成立し議決、

              承認は出席会員の多数決による。可否同数の時は、議長が決する。

      (4)次項については総会の承認を要する。

           (イ)規約の変更 (ロ)会務報告  (ハ)会計報告

           (ニ)監査報告(ホ)会費(ヘ)会長及び監事

    (5)幹事会は必要に応じ、会長が召集する。

 (6)委員会は必要に応じ、担当幹事が召集する。

      (7)ブロック会は必要に応じ、ブロック幹事が召集する。

 (8)その他の会議はその都度、その会議の代表者が召集する。

 

 

第6章 会計

 

 

第14条 本会の会計年度は毎年2月1日より、翌年1月末日までとする。

第15条 本会の収入は次の収入による。

(1)会費

(2)寄付金品

(3)その他の収入

 

 

第7章 解散

 

 

第16条 本会の解散及び解散に伴う残余財産の処分は総会の承認を要する。

付則

(1)本規約の定めていない事項の生じたときは、幹事会において議決する。

(2)本会を別図のブロックに組織する。

(3)本会は慶弔見舞規定を別に定める。

(4)本会は会費納入規定を別に定める。

(5)本会は役員交通費・日当支給規定を別に定める。

      (6)本会は会長選出規定を別に定める。

   (7)本会は共催メーカーの受入れを別に定める。

   (8)本会は静岡県放射線技師会常任理事選出規定を別に定める。

付則 

本規約は昭和52年4月23日から施行する。

付則

本規約の一部(第2条)を改正し昭和56年4月19日より施行する。

付則

本規約の一部(第12条)を改正し平成元年4月1日より施行する。

 付則

     本規約の一部(第2条、第4条、第7条、第8条、第11条)を改正し

平成5年2月13日より施行する。

 付則

     本規約の一部(第2条、第4条、第7条、第10条)を改正、

付則(3)(4)(5)を加え平成8年2月17日より施行する。

 付則

   本規約の一部(第7条、第10条、第12条)を改正し、平成11年3月7日より施行する。

 付則

   本規約の一部(第5条、付則3、付則5)を改正し、平成13年3月3日より施行する。

 付則

本規約の一部(第7条)を改正し、付則(6)を加え平成14年3月2日より施行する。

付則

本規約の一部(第4条、第10条)を改正し、平成16年3月6日より施行する。

 付則

   本規約の一部付則(5)を改正、付則(7)を加え、平成21年3月1日より施行する。

 付則

   本規約の一部(第7条)付則(2)、付則(6)を改正し、付則(8)を加え平成23年3月

   6日より施行する。

 付則 

   第1条、第2条の条文の追加と以降の条項番号の変更、及び付則(3)、付則(5)を改正し、平成24年3月4日より施行する

 

 

付則(3) 静岡県放射線技師西部地区会慶弔見舞規定

 

第1条 会員の互助精神により慶弔規定を定める。

 第2条 本規定の適用範囲は次の通りとする。

     (1)会員が結婚したとき 祝電及び祝金を贈る   2,000円

(2)会員が死亡したとき弔電、生花及び弔慰金10,000円

(3)会員の配偶者、実父母、子女が死亡したとき 弔電を送る。

      (4)その他必要と認めるときは、会長が別に定める。

第3条 会員の死亡の場合には原則として地区会会長も葬儀に参列をする。

第4条 本規定の適用を必要とする事由が生じたときは、本人、若しくは最寄りの

会員は速やかにその旨を庶務幹事に報告することを要する。

   第5条 本規定の改正は総会の承認を要する。

 

 

付則(4) 静岡県放射線技師西部地区会会費納入規定

 

  第1条 会費納入に関する必要事項を定める。

  第2条 地区会会費は年額1,500円とする。

  第3条 地区会会費は年度当初に地区会会計幹事に納入するものとする。

  第4条 本規定の改正は総会の承認を要する。

 

 付則(5) 静岡県放射線技師西部地区会交通費・日当支給規定

 

第1条 地区会役員の会務に要した交通費及び日当の支給基準を定める。

  第2条 次項の会務の交通費及び日当を支給する。

   (1)地区会幹事会

   (2)地区会各委員会

   (3)その他幹事会で必要と認めた会務   

第3条 地区会各種事業については支給しない。

第4条 交通費及び日当計算基準

   (1)会務に要した片道の距離[km]×50円

   (2)会務に要した日数×,500円

第5条 本規定の改正は総会の承認を要する。

 

付則(6) 静岡県放射線技師西部地区会長選出規定

 

第1条 本規約付則(2)に定める6ブロックを、会長選出にあたり、第1・2ブロックを

Aブロック、第3・4ブロックをBブロック、第5・6ブロックをCブロックに編成する。

第2条 会長選出にあたっては各ブロック(A・B・C)が責任をもって会長を選出する。

第3条  本規約に基づく会長の選出は平成16年度からとし、選出の年度並びにブロックは以下

のように行う。

平成16・17年度はBブロック、平成18・19年度はAブロック、

平成20・21年度はCブロック、平成22・23年度はBブロック、

以下平成24・25年度以降は同様に、B→A→Cの順番で選出する。

第4条   原則として副会長が次期会長を引き継ぐこととする。

 

 

付則(7) 共催メーカー受入れ規定

  

本会は、放射線技術の研鑽に必要であると幹事会が認めた場合、メーカーと共催して勉強会を開催する。

 

 付則(8) 静岡県放射線技師会常任理事選出規定

  第1条 本規約付則(2)に定める6ブロックを、県常任理事選出にあたり、第1・2ブロックを

      Aブロック、第3・4ブロックをBブロック、第5・6ブロックをCブロックに編成する。

  第2条 県常任理事の選出にあたっては各ブロック(A・B・C)が責任をもって県常任理事を選

      出する。

  第3条 本規約に基づく県常任理事の選出は平成24年度からとし、会長、副会長選出以外のブロ

ックからの選出を基本とする。

 

付則(2)別図

 

西部地区新ブロック組織図     

 

第1ブロック

市立御前崎総合病院

中東遠総合医療センター   

菊川市立総合病院

袋井市立聖隷袋井市民病院

医療法人社団海聖会 杉山整形外科医院

福地医院

小笠医師会立掛川医療センター

医療法人社団山名会 山名診療所

医療法人社団茗山会 坂本整形外科

医療法人社団正圭会 森岡リハビリ整形外科

掛川北病院

森クリニック

 

第2ブロック

磐田市立総合病院

医療法人弘遠会すずかけセントラル病院

浜松労災病院

磐田脳神経外科病院

医療法人社団 国府台整形外科

浜松東病院

医療法人弘遠会すずかけヘルスケアホスピタル

医療法人明徳会 新都市病院

せきおか整形外科

ハートセンター磐田

 

第3ブロック

浜松医科大学医学部附属病院

十全記念病院

浜松市発達医療総合福祉センター

西遠クリニック

天竜吉田医院

西坂整形外科

医療法人社団綾和会浜松南病院

医療法人社団新風会丸山病院

医療法人好生会三方原病院

浜松赤十字病院

 

第4ブロック

浜松医療センター

JA静岡厚生連 遠州病院

市立湖西病院

中西整形外科医院

医療法人社団 さわやか会 沖健康クリニック

かなめ整形外科

高仲循環器クリニック

浜松市佐藤町診療所

医療法人社団三宝会 志都呂クリニック

 

第5ブロック

聖隷浜松病院

聖隷健康診断センター

石垣甲状腺クリニック

神崎外科クリニック

浜松市リハビリテーション病院

ますい整形外科クリニック

 

自宅会員

 

第6ブロック

聖隷三方原病院

聖隷予防検診センター

引佐赤十字病院

常葉リハビリテーション病院

政本医院

浜松光医学財団 浜松PET診断センター

浜松市国民健康保険佐久間病院

やなせ内科呼吸器科クリニック

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